こちらでは長期優良住宅にスポットを当て、その特徴や条件、もたらされるメリットなどの情報を取りまとめてご紹介していきたいと思います。
不動産広告などで目にする機会も多い“長期優良住宅”という文言。これは平成21年より実施されている制度で、所定の基準を満たした長期にわたって安心・快適に住み続けられる家に対し、税制などの面でメリットが得られるという内容です。大まかには、以下の条件を満たした住宅ということになります。
まず筆頭に挙げられるのが、住宅ローン減税の控除が通常より増額される点。住宅ローンで家を購入する場合、年末ローン残高の1%が10年間、所得税と住民税から控除される住宅ローン控除が受けられますが、一般住宅の場合は10年間で最大400万円なのに対し、長期優良住宅では最大500万円までの控除を受けられる可能性があります。
もうひとつは住宅ローンの金利面。住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して貸し出す【フラット35】には、長期優良住宅向けの【フラット35】S金利Aプランというものが適用されます。通常の【フラット35】の場合、金利は全期間1.37%なのに対し、【フラット35】S金利Aプランは最初の10年間までが1.12%、11年目以降から1.37%となる仕組みになっています。
一方、長期優良住宅は一般の住宅に比べ、手間やコストがかかるという側面もあります。実際、近年においては多くの住宅施工会社が、耐震性、バリアフリー性、省エネ性などに配慮した家づくりを行っており、長期優良住宅の認定は受けていなくても、品質は十分に高いという場合も多くなっています。
こうした点をよくよく考慮した上で、ご自身の建てる注文住宅には、どちらがよいのかを、じっくり検討することが大切です。
長期優良住宅を建てて優遇措置を受けるには、どのような基準があるか。また、税の優遇の詳細についてお話しいたします。
香川県では高松市内のみ高松市、それ以外の市町は香川県において長期優良住宅の認定を受けられます。長期優良住宅の認定基準においては香川県、高松市も国土交通省令で定める基準に適合されるのがポイントです。
改めて細かい認定基準をまとめると、認定基準には以下の9つの国土交通省で定める基準をクリアすることが必要となります。この場合の9つの基準は国土交通省令で定める基準なので、他県、他地域と基本的に相違はありません。
そして維持保全の期間が30年以上であること、資金計画が適切なことが基準となります。後者の2つの基準も他県、他地域と基本的に違いはありません。
既存住宅の増改築においての認定に関しても、香川県だけの基準はありません。対象となる計画は、長期に渡って良い状態で使うことを目的として増築改築工事をし、かつ完成する住宅が平成28年国土交通省告示第293号の増改築基準をいたしているものです。
認定基準は劣化対策、可変性、維持管理・更新の容易性という長期性がチェックされます。耐震性、省エネルギー、バリアフリーという優良性を評価する基準もあるのがポイントです。長く使用するために必要な維持保全計画をまとめた書類、また住環境への配慮と住戸面積も認定基準に含まれます。
既存の住宅の築年数の要件はありませんが、状況調査書の添付は必要です。加えて、長期使用構造とするための増築や改築にも認定制度が適用されます。注意点として、増改築をしないリフォームや長期使用構造の基準を満たさない場合は認定の対象外です。
税の優遇措置の中身についても他県、他地域と基本的には相違はありません。
一般の住宅に比べ、住宅ローン減税を多く受けることができるのが長期優良住宅です。一般住宅で受けられる最大控除が500万円であるのに対し、長期優良住宅では最大600万円まで住宅ローン控除を受けられます。ただ、この住宅ローン減税は住宅ローンを10年以上組まなければ利用できないので注意が必要です。
投資型減税はローンを組まずに長期優良住宅を建てる人にも適用されます。住宅ローン減税は10年間控除され続けるものですが、この投資型減税は1回きりです。新築を建てる際、長期優良住宅にするための性能強化費用相当額の10%相当(上限は65万円)がその年の所得税から控除されます。